BUSINESS SUMMARY事業概要

役員等報酬規程

公益財団法人京都府立丹波自然運動公園協力会
役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程

(目的及び意義)
第1条 この規程は、公益財団法人京都府立丹波自然運動公園協力会(以下「この法人」という。)の定款第13条及び第29条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬等並びに費用に関し必要な事項を定めることを目的とし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)の規定に照らし、妥当性と透明性の確保を図ることとする。

(定義等)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)役員とは、理事及び監事をいう。
(2)常勤役員とは、評議員会で選任された役員のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。
(3)非常勤役員とは、常勤役員以外の者をいう。
(4)評議員とは、定款第10条に基づき置かれる者をいう。
(5)報酬等とは、認定法第5条第13号で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称のいかんを問わない。費用とは明確に区分されるものとする。
(6)費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤費、旅費(宿泊費含む。)、手数料等の経費をいう。報酬等とは、明確に区分されるものとする。

(報酬等の支給)
第3条 この法人は、常勤役員及び非常勤役員の職務執行の対価として報酬等を支給することができる。
2 常勤役員の報酬は月額とし、非常勤役員に対しては理事会出席等、必要の都度、定額を支給することができる。
3 評議員には、定款第13条に定める金額の範囲内で、評議員会出席等、必要の都度、定額を支給することができる。
4 前3項の規定に関わらず、地方公務員(地方公務員法第2条に規定する者であって、かつ常勤の者をいう。)が役員を兼ねる場合は、報酬等及び通勤手当は支給しない。

(報酬等の額の決定)
第4条 この法人の常勤役員の報酬年額は、別表に定める金額の範囲内とし、理事長が理事会の承認を得て決めるものとする。
2 非常勤役員に対する報酬は、理事会出席等の都度、1人1回当たり3,000円とする。
3 評議員に対する報酬は、評議員会出席等の都度、1人1回当たり3,000円とする。

(報酬の支給日)
第5条 常勤役員の報酬等は、月額をもって毎月一定の日に支払うものとする。
2 非常勤役員及び評議員の報酬等は、理事会出席等、必要の都度、支給するものとする。

(報酬の支給方法)
第6条 報酬は通貨をもって本人に支給する。ただし、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができる。
2 報酬は、法令の定めるところにより控除すべき金額を控除して支給する。

(費用)
第7条 この法人は、役員及び評議員がその職務の遂行に当たって負担し、又は負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとする。

(公表)
第8条 この法人は、この規程をもって、認定法第20条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。

(改廃)
第9条 この規程の変更は、評議員会の決議を経て行なう。

(補則)
第10条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。

附 則
この規程は、公益財団法人京都府立丹波自然運動公園協力会の移行の登記の日(平成25年4月1日)から施行する。

別表 常勤理事1人あたりの報酬年額
常務理事 年額  600万円までの範囲内

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